建設業許可は、500万円以上の工事(材料費・消費税込み)をする場合に必要です。また工事費用の材料は、施主や元受から支給された場合も含まれるため、ほとんどの工事では建設業許可が必要となります。
建築一式工事(家を一軒建てる、ビル一棟を建てる工事または大規模な増改築工事)は、「税込1500万円未満の請負金額」または「金額にかかわらず木造住宅建築で延床面積が150平米未満の工事」では例外として建設業許可は不要となります。
建設業許可を取得することで以下のメリットを得られます。
- 1受注金額に関係なく、さまざまな規模の工事を請け負うことができるように
- 元請業者が下請工事を発注する条件に「下請業者が建設業許可を有していること」を条件とする場合があります。
建設業許可を取得することで受注や取引先の確保の増加につながるというメリットがあります。
- 2公共工事の受注ができるように
- 公共工事を受注するためには、建設業許可を取得して、経営事項審査を受け、入札参加資格業者名簿に登録される必要があります。
つまり、初めの一歩が建設業許可の取得なのです。
- 3受注基盤がある法人の証明としての信用度の向上
- 建設業許可を取る際には「建設業法に沿った必要書類の作成」「申請する本人(法人)が適正な工事を請負、施工してきたこと」が必要です。
建設業許可を得ることによって受注基盤がある法人であるということを証明し信頼度が向上します。
- 4融資申請が有利に
- 融資判断材料として建設業許可を有していると金融機関からの融資申請も有利になります。
建設業許可を取得することにより社会的信用を得ること、融資を含めた様々な事業展開を検討することができます。
建設業許可を取得するには申請者本人(法人)が「建設業法に沿った必要書類の作成」「申請する本人(法人)が適正な工事を請負、施工してきたこと」が必要があります。
手続きが複雑な上、項目が細かく定められており、さまざまな必要書類を揃える必要があるので、もし間違うと何度も役所に出向くことになります。
また行う建設事業によっても申請内容が変わってきますのでお問い合わせの際にご相談いただき弊社から最適なご案内をさせていただきます。