建設業許可・経営審査等の行政書士業務、労災特別加入・社会保険加入・助成金申請等の社労士業務をワンストップでご依頼いただけます!

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90%以上の企業様が行政書士業務(建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップシステム)・社労士業務(労災保険特別加入、社会保険加入、助成金申請)の両サービスを利用しています。 90%以上の企業様が行政書士業務(建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップシステム)・社労士業務(労災保険特別加入、社会保険加入、助成金申請)の両サービスを利用しています。

建設業手続き
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このようなお悩みは
ありませんか?

  • 建設業の許可を取りたい
  • 経営事項審査を受けたい
  • 公共工事の入札に参加したい
  • 建設キャリアアップの申請を代行したい
  • 元請企業から社会保険に加入するように指摘された
  • 社長の労災保険に特別加入したい
  • 助成金を使って建設機器を購入したい
  • 技能実習生を受け入れたい

建設業手続きサポートセンターなら
建設業許可経営事項審査などの
行政書士業務と、一人親方労災保険や助成金申請などの社会保険労務士業務
ワンストップご依頼いただけます!

ダブルライセンスで一括手続き(労務管理・営業許認可申請)
社会保険労務士業務も行政書士業務もお任せください。
別々の事務所に委託すると、それぞれから「〇〇の書類をください」と言われ、
どの書類なのか分からない・・・といった書類探しの手間が発生します。
当社はダブルライセンスで一括手続きいたしますので社長のお手間がかかりません。
もちろん社会保険労務士業務のみや行政書士業務のみのご依頼も可能です。
助成金に強い!
助成金は改正が多く、申請手順も複雑なため対応できる社会保険労務士は多くありません。
当社では長年の経験とノウハウを活かして重機の購入費補助やアルバイトの給与補助など豊富な実績があります。
技能実習生の受け入れ支援もサポート
技能実習生受け入れ支援も監理団体と連携してサポートします。
実習生の受入れに必要な労務管理書類については、弊社と監理団体とで受け渡しを行いますので、書類収集の手間が発生しません。

ご質問やご相談などお気軽に
お問い合わせください!

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建設業に
特化したサービス

建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請や建設キャリアアップの申請の代行を行うことができます。
ダブルライセンスなので許可業者必須の社会保険加入の手続きや、
労災特別加入手続き、助成金申請等をワンストップで行うことも可能です。
また、技能実習生受け入れ支援も監理団体と連携してサポートします。

行政書士業務建設業許可

建設業許可は、500万円以上の工事(材料費・消費税込み)をする場合に必要です。また工事費用の材料は、施主や元受から支給された場合も含まれるため、ほとんどの工事では建設業許可が必要となります。

建築一式工事(家を一軒建てる、ビル一棟を建てる工事または大規模な増改築工事)は、「税込1500万円未満の請負金額」または「金額にかかわらず木造住宅建築で延床面積が150平米未満の工事」では例外として建設業許可は不要となります。

建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得することで以下のメリットを得られます。

1受注金額に関係なく、さまざまな規模の工事を請け負うことができるように
元請業者が下請工事を発注する条件に「下請業者が建設業許可を有していること」を条件とする場合があります。
建設業許可を取得することで受注や取引先の確保の増加につながるというメリットがあります。
2公共工事の受注ができるように
公共工事を受注するためには、建設業許可を取得して、経営事項審査を受け、入札参加資格業者名簿に登録される必要があります。
つまり、初めの一歩が建設業許可の取得なのです。
3受注基盤がある法人の証明としての信用度の向上
建設業許可を取る際には「建設業法に沿った必要書類の作成」「申請する本人(法人)が適正な工事を請負、施工してきたこと」が必要です。
建設業許可を得ることによって受注基盤がある法人であるということを証明し信頼度が向上します。
4融資申請が有利に
融資判断材料として建設業許可を有していると金融機関からの融資申請も有利になります。
建設業許可を取得することにより社会的信用を得ること、融資を含めた様々な事業展開を検討することができます。

建設業許可の申請について

建設業許可を取得するには申請者本人(法人)が「建設業法に沿った必要書類の作成」「申請する本人(法人)が適正な工事を請負、施工してきたこと」が必要があります。
手続きが複雑な上、項目が細かく定められており、さまざまな必要書類を揃える必要があるので、もし間違うと何度も役所に出向くことになります。
また行う建設事業によっても申請内容が変わってきますのでお問い合わせの際にご相談いただき弊社から最適なご案内をさせていただきます。

行政書士業務経営事項審査

経営事項審査(経審)は、公共事業への入札に必要不可欠な申請になります。建設業許可業者が対象で、建設業業者の施工能力・技術力・財務の健全性等に関する審査を行います。
建設業許可を有していないと経営事項審査を受けることはできません。
経営事項審査の申請は
  • 経営状況分析
  • 経営規模等評価と総合評定値(任意)の通知
になります。
総合評定値の請求は任意ですが、公共工事の入札参加資格審査では総合評定値通知書の提出が求められます。

経営事項審査の流れ

1
建設業許可の取得
建設業許可がなければ経営事項審査は申請できません。
公共工事に入札するためには、まず建設業許可の取得がスタートになります。
決算・税務申告
経営事項審査は、毎年の決算・税務申告に基づいて審査を受ける必要があります。
経営事項審査では、毎年の利益額も評価の対象となります。
2
決算変更届の提出
建設業許可の取得後は毎年の決算日から4か月以内に決算変更届の提出が義務づけられます。
3
経営状況分析申請
登録経営状況分析機関に申請し、経営状況分析結果通知書を受け取ります。
総合評定値を請求する場合は「経営状況分析結果通知書の原本」を提出する必要があります。
4
経営規模等評価申請・総合評定値請求
許可行政庁に経営規模等評価を申請し、経営規模等評価結果通知書を受け取ります。
許可行政庁に総合評定値を請求し、総合評定値通知書を受け取ります。
5
入札参加資格申請
国、都道府県、市町村等が発注する建設工事の入札に参加する場合、あらかじめ必要な書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要になります。

行政書士業務建設キャリアアップ登録

建設キャリアアップシステムは現時点では登録は義務ではありませんが2023年までには該当者全員にシステムの導入を予定しています。
建設業許可の有無や法人・個人関係なく登録することができ技能者(職人)、元請・下請業者が対象です。

建設キャリアアップに登録するメリット

建設キャリアアップに登録することで以下のようなメリットを得られます。

1 技能者育成により仕事が増大
技能者の育成と施工能力の見える化により、取引先や顧客へ高い技術力をアピール出来るため、仕事増大のチャンスが増えます。
2 若い担い手を確保
客観的な評価と処遇改善により、若い技術者に魅力的な職場環境をアピール出来るため、将来の担い手を確保できます。
3 事務作業の効率化・省力化
システム上で施工体制台帳や作業員名簿を自動作成したり、現場で技能者の資格や社会保険加入状況を確認したり、事務作業が効率化されます。
4 公共工事の入札で評価アップ
経営事項審査の加点や、入札参加資格審査における加点があり、公共工事の入札に有利となります。

建設キャリアアップに登録しないデメリット

国土交通省が推進している制度のため、
  • ゼネコンが絡む元請けの仕事を請け負えなくなるなど受注に関われなくなる。
  • 外国人実習生の受け入れができなくなる。
  • 公共工事の入札関連で不利になる。
といったリスクが発生する可能性があります。
将来的な対応を考えると早めに建設キャリアアップを登録することをお勧めします。

社労士業務社会保険成立

現場に入る労働者全員が社会保険の加入が必須になります(一人親方も対象)。
2017年以降、国土交通省は建設業許可業者の加入率100%を目指し加入指導を強化しています。
たとえ2次下請け以下であっても、未加入作業員は公共工事の現場入場は不可となるので社会保険に加入することを推奨します。
労働者が怪我した場合の労災手続きも対応できます。
社会保険加入から労災手続き対応まで一通りお任せ下さい。

加入保険の種類

社会保険
健康保険、厚生年金
労働保険
労災保険(事業主、1人親方の特別加入)、雇用保険

社会保険に加入しないデメリット

社会保険未加入者がいると
  • 未加入作業員の現場入場禁止
  • 元請けからの発注停止
  • 営業停止処分の対象に
  • 建設業免許の新規申請・更新不可
といった労働者全員が社会保険に加入していれば避けられるリスクが発生する可能性があります。
作業員を守り事業を円滑に遂行するため守るために社会保険に加入することを推奨します。

社労士業務労災保険特別加入

建設現場で働く際の労災について、元請・下請にかかわらず労働者については補償の対象となります。
しかし事業主(個人事業主・取締役)や一人親方については労災保険の特別加入をしていないと労災事故がおきても補償の対象になりません。

建設業の労災の適用範囲について

建設現場で労災事故が発生した場合労働者・アルバイト・日雇い労働者は元請会社の労災保険で保護されますが個人事業主・法人の役員・一人親方及びその同居の家族従事者は元請会社の労災保険で保護されません。

労災保険の特別加入について

法人の取締役・個人事業主・一人親方及びその家族従事者も労災保険に加入できます。
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護するのが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。

建設業の特別加入については、以下に記載する2種類が殆どでしょう。

中小事業主等
加入できる人
法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者
加入要件
建設現場の労働者を常時使用すること。
但し、労働者数300人以下。
一人親方
加入できる人
法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者
加入要件
建設現場の労働者を常時使用しない。
使用しても年間100日未満。

社労士業務助成金申請

建設業の経営者の中には助成金のことをご存じない方も多く、許可の取得や経審の申請のみで満足してしまい、受給可能な助成金の申請をせずに損をしているケースがあります。

助成金申請の代行ができるのは社会保険労務士だけです。
建設業の会社設立や許可取得をご依頼するのなら、助成金などのその後のことも念頭に置いてダブルライセンスの事務所を選びましょう。
当事務所は、会社設立、許可申請や経審などの行政書士業務のみだけでなく、建設業の社会保険労務士業務も行なっておりますので、助成金のご提案、申請代行もご安心してお任せください。

建設業の助成金について

助成金を積極的に活用することで会社のコスト負担を削減できることがあります。
事業を継続を円滑に行うために助成金の制度を上手に活用することをお勧めします。

当事務所で申請代行した受給実績の一例を紹介します。

助成金一例
  • アルバイトに教育をする期間の時給補助
  • アルバイトを社員登用したときの助成金
  • ショベルカーの購入費用
  • パッカー車の購入費用
  • 発電機の購入費用
  • トータルステーションの購入費用
  • 集塵機やコンプレッサー等工具の購入費用

上記の助成金はごく一部で、この他にも助成金は数多くあります。
ただし、すべての助成金を重複して受給できるわけではありませんので前述したように、ご自分の会社は何を計画しているのか、その計画に対して支給される助成金はあるのか、その助成金の受給要件を満たせるのかを検討し申請や申請後の計画を立てることが大切です。

その他の業務技能実習生の受け入れ

「技能実習制度」は、日本の企業が外国人技能実習生を受け入れ、実践的な技術等を習得させることにより、開発途上国への技術移転を図り、国際協力・国際貢献に寄与することを目的とした制度です。

技能実習生を受け入れてみませんか?

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  • 1 現地での募集や面接、渡航の
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  • 4 申請書類も丁寧にサポートします。

労働社会保険諸法令に基づく書類や、在留資格申請に基づく書類等、建設業手続きサポートセンターとヒューマンインターナショナル協同組合の間で書類のやり取りを行いますので、社長のお手間を取りません。
貴社でも受け入れてみませんか?お気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

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